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1) 建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受ける必要性があります。
但し、次の表に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式で右 のいずれかに 該当するもの |
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) ・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150_未満の工事 (主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること) |
建築一式 以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
※注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請負、営業することができます。建設業の業種は、28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことは可能です。
建設業許可に必要な5つの条件

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