
誠実性
誠実性とは
法人・法人役員、個人事業主・支配人・営業所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかで無い事。
不正な行為・不誠実は行為とは
不成行為とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を言います。不誠実は行為とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為を言います。
欠格要件
次のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。
1)許可申請書又は、添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が以下、要件に該当するとき
- 被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために巧手に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上に刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの若しくは暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
営業所について
本社、支店、専任技術者の要件営業所など社内的名称を問わず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所の事です
※単なる、登記上の本店、支店、事務連絡所等及び作業所は該当しません。
<営業所要件>
(1) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳を調え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている事
又、正当な権限、適切な目的で賃借している事
(3) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務に関する権限を付与された者が常勤していること
(4) 技術者が常勤している事
営業所確認資料
申請者本人・申請者法人所有の場合 | 賃貸借の場合 |
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次のうちいずれか 1.当該営業所の登記簿謄本(原本) 又は全部事項証明書 2.固定資産評価(課税)証明書(原本) 3.火災保険証(写し) |
次のうちいずれか 1.賃貸借契約書(写し) 2.使用貸借契約書(写し) 3.使用承諾書(原本) ※3項の場合は他に、承諾者の所有が判る建物 の登記簿謄本(原本)又は、全部事項証明書、 固定資産課税証明書(原本)のいずれかが必要です |
※注 建設業を営業する全ての営業所につき、必要です。
1.登記簿上と事実上の本店(主たる営業所)が異なる場合は
(1) 本店(主たる営業所)の写真(外観、内観)
(2) 登記簿上の本店では、建設業の営業を行わない誓約書
2.火災保険証(写し)を添付する場合は、保険の対象物が建物になっているものが必要です
3.賃貸借契約書の使用目的に「事務所」の記載が無い場合、又は個人契約で法人が申請する場合は「事務所として承諾書」又は、「法人使用での承諾書等」が必要です
4.営業所建物がプレハブ等で登記されていない場合は、以下のものが必要になります
(1) 土地の使用権限が確認できる書類(賃貸借契約書、土地登記簿謄本等)
(2) 建物の写真(外観、内観)
(3) 建物(プレハブ等)の購入契約書等又は、公共料金明細票等