許可の種類
1.知事許可
一つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業をする場合の事をいいます。
1.国土交通大臣許可
二つの都道府県内に営業所を持ち、営業をする場合
建設業許可を受けなくても出来る工事(軽微な建設工事)
建築一式工事の場合
1.1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
2.請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積が150平米未満の工事
主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供する事
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税込み)
建設業許可の種類 (以下の建設業許可種類より詳細内容へリンクしています)
許可の区分(一般建設業と特定建設業)の違いについて
建設業の許可は、更に「一般建設業」と「特定建設業」の許可に区分されます。
これは下請保護のために区分されているものです。
※特定建設業:下請人の保護等のために設けられるものであり、法令上特別の義務が課せられます。
以下、下請に発注する工事の下請代金により、次のように区分されています。
特定建設業 | 発注者から、直接請負った1件の建設工事(元請工事)につき、合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上:消費税込。元請人が提供する材料等の価格は含みません)の工事を下請けに出す場合。 |
---|---|
一般建設業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上:消費税込)の工事を下請けに出さない場合。) |
ここでの下請代金には消費税を含みます。また、1件の工事を分割して下請にだす場合には、その合計額を対象とします。
元請工事を下請に発注する場合を対象としていますので、下請の工事を専門とする(元請をしない)場合には、「一般建設業」の許可を受けることとなります。
「特定建設業」の場合、下請人の保護を目的としているため、「一般建設業」に比べ許可の条件が厳しかったり、特別の義務が課せられたりします。
なお、この区分は業種ごとですので、ひとつの会社にて、「建築一式」では「特定」を、「管工事」では「一般」の許可を受ける、ということは可能です。
※同一の業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。
次の7つの業種が、指定建設業として指定されています。
指定建設業について
指定建設業 | 1.土木工事業 2.建設工事業 3.管工事業 4.網構造物工事業 5.舗装工事業 6.電気工事業 7.造園工事業 については、「指定工事業」と定められます。 特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は一級国家資格者、 技術士の資格者又は、建設大臣が認定した者でなければなりません |
---|
これは総合的な施工技術が必要な業種とされており、この7つの業種について「特定」建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格をもっている人でなければなりません。
許可の有効期限
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
※許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の扱いとなります。又、郵送による受付は行っておりません。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとる必要があります。
手続を怠りますと期間満了とともにその効力を失い、継続して営業することができなくなります。