
許可後の手続き
建設業許可を取得した後は、以下の変更が生じた時は期間内に建設業許可の変更手続きが必要です。この手続きが済んでいないと、次回の建設業許可更新手続きが受けられません。当事務所にて一括してお手続きが可能です。まずはご相談下さい。
許可後の諸手続及び注意事項
- 許可の更新
許可の有効期間は5年です。更新手続きは期限日の30日前までに行うこと。
事業年度報告や諸変更届出がなされていることが必要です。また、特定建設業許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件を満たしていることが必要です。 - 変更届出
(ア)2週間以内に届出るべき事項
・経営業務管理責任者や専任技術者の変更(氏名変更含む)
・経営業務管理責任者や専任技術者を欠いたとき
・欠格要件に該当するに至ったとき
(イ)30日以内に届出るべき事項
・商号又は名称、所在地、資本金(出資総額)、役員の変更
・個人事業主の氏名変更、又は支配人の変更、氏名変更
・廃業したとき
(ウ)4カ月以内に届出るべき事項
・事業年度報告(決算報告)
・国家資格者の変更(追加、削除届)
・定款変更(決算期変更等) - 許可換え
許可を受けた後、本店所在地の変更や営業所の新設、廃止等により許可行政庁を異にすることになったときは、新たな行政庁から許可を受けることが必要です。(知事認可 ? 大臣許可など) - 標識の掲示
店舗(事務所)及び工事現場には、タテ35p、ヨコ40p以上の建設業の許可票を掲示すること。 - その他の注意事項
(ア)一括下請負の禁止
(イ)主任技術者及び監理技術者の配置
(ウ)業法違反
建設業法や入札適正化法に違反した場合は、建設業法上の監督処分(指示、営業停止、許可の取消し)と罰則(懲役、罰金、過料等)が課されます。